厚生年金加入中に夫は死亡加入期間が短いので妻には?


Q.
先月、夫が48歳で亡くなりました。会社勤めで厚生年金に加入中だったのですが、勤めはじめてから10年くらいしかたっていません。その前は自営業のため国民年金に8年加入していました。人に聞くと、遺族厚生年金は25年以上の加入期間がもらえないとということですが、どうなるのでしょうか。私には15歳の娘が一人います。
遺族厚生年金の受給の要件の中には、25年以上の加入期間がなくても、 ①厚生年金加入中(在職中)の死亡や、 ②退職後の死亡の場合でも、在職中に初診日がありその初診日から5年以内である時や、 ③1,2級の障害厚生年金の受給者が死亡したときなどの場合は、25年あるとみなして計算されますので、あなたの場合は遺族厚生年金・遺族基礎年金が支給されると思います。 金額・計算方法については、 遺族厚生年金は、平均標準報酬月額×1000分の7.5×300月×1.007×4分の3。 遺族基礎年金は、78万5500円+22万6000円=101万1500円です。 この二つの額の合計額が子供さんが18歳到達の年度末まで支給されます。また、子供さんが18歳到達以降は、遺族基礎年金は支給停止され、それにかわって中高齢寡婦加算が58万9100円支給されます。 なお、平均標準報酬月額はご自分では計算が難しいと思いますので、詳しくはお近くの社会保険事務所までお問い合わせください。
(アクセス回数: 3025 )