失業給付受給している妻第3号被保険者には?


Q.
 3月で退職したので、主人の会社に書類を書いてもらい国民年金第3号被保険者の申請をしに市役所に行きました。その時『失業給付を受けると収入があるので国民年金第3号被保険者にならないから、失業給付を受けたら来てください』と言われましたが、以前聞いた話では『失業給付を受けている期間中でも、会社が扶養家族と認めていれば国民年金第3号被保険者になる』と聞きました。
 私は再就職するつもりですので、職安で失業給付の申請中ですが、実際のところ、前の話が私の聞き間違いなのか判断がつきません。払うべきものなら払うつもりですし、以前聞いた話が正しいなら主人の会社次第だと思っています。よろしければ、ご回答をお願いいたします。

 雇用保険の基本手当を受けているからといって、国民年金の第3号被保険者になれないということではありません。
 国民年金の第3号被保険者になれる人は、配偶者が厚生年金の加入者で、その配偶者の健康保険制度の被扶養者と認定されている20歳から60歳までの人の場合です。
 雇用保険制度の基本手当を受けていても、給付額が低額のため健康保険の被保険者に認定されることがあります。 あなたのように雇用保険の基本手当を受けていても、健康保険の被扶養者に認定されている場合は、国民年金の第3号被保険者に該当します。
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