所得制限の年収850万円の「収入」には何が含まれるのか?


Q.
 国立大学の教官が死亡した場合、その妻が塾の経営をして年収が850万円(所得655万5千円)未満であれば、遺族共済年金は受給出来るということですが、この年収には具体的には、どのような収入が含まれているのでしょうか?

 遺族共済年金で、生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生大臣の定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認 められる者以外の者に該当する者とされています。
 1.前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
 2.前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655万5千円未満であること。
 3.一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記1又は2に該当すること。
 4.前記1から3に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入が年額850万円未満または所得が、年額655万5千円未満になると認められること。

 塾に関わる所得は事業所得として確定申告されることになると思います。その場合、塾の経営に関係する全ての収入から、その収入を得るために要したすべての経費が必要経費として控除され、残りが課税所得額となります。従って、上記2の所得が年額655万5千円未満に該当する場合には、「年収850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者」に該当するものとされ、遺族共済年金を受けることができます。
(アクセス回数: 8756 )