合算対象期間を足しても年金受給資格できない65歳


Q.
夫は厚生年金に30年加入して60歳から老齢厚生年金を受給しています。私は厚生年金に4年加入し、国民年金を6年納付、合算対象期間が13年ありますが、今月65歳を迎えました。振替加算というものがあると聞いていますが、私の場合はどうなるでしょうか。
振替加算というのは、厚生年金に20年以上加入し老齢厚生年金の受給権者や障害厚生年金の受給権者の加給年金対象者である配偶者に支給されるものですが、老齢基礎年金の受給資格があり、65歳時点で生計維持のある人に限られています。
したがって、あなたの場合、65歳時点で老齢基礎年金の受給権を満たしていませんから、残念ながら、振替加算をうけることができません。
ただし、振替加算は受けられませんが、年金を受けられない人は、65歳から70歳まで国民年金に加入できる「特例任意加入」制度があります。あなたはあと2年納付すると老齢厚生・老齢基礎年金が受けられますから、町役場の国民年金担当窓口で相談してください。
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