現在障害等級3級の地方公務員で、退職後の年金はどのように?


Q.
12才で急性腎不全になり、以後は回復して異常なしで生活してきましたが、42才の検診で尿の検査値に異常が生じ、間もなく人工透析に移行し、腎機能不全により障害者1級(障害等級3級)の認定を受けました。障害基礎年金には該当しないとのことでした。現在は、障害年金の対象の昭和22年6月生まれの52才の地方公務員です。ただ、障害年金は現職のため現在支給停止になっています。
18才から24才まで電鉄会社に勤め、24才から地方公務員になり今日に至っています。そこで質問ですが、退職後の年金は、障害者年金になるのか、共済年金になるのか、または自由に選択できるのかお教え下さい。また、可能なら、計算方法も教えていただきたいと思います。

 60歳になって退職している場合、旧法の障害年金か新法の退職共済年金のどちらかひとつを選択することになります。 退職共済年金の場合、60歳から64歳までの間に支給される退職共済年金は、65歳からの本格年金とは異なり、原則として定額部分と加給年金額を加算しない報酬比例部分及び職域加算額のみの年金として構成されています。しかし、障害等級が3級以上の障害の状態のある人については、現役社会からの早期引退を考慮して、65歳前であっても定額部分と加給年金額を加算した特別支給の退職共済年金が受給できるようになっています。なお、組合員期間が20年を超えていますので、配偶者が65歳になるまで加給年金が加算されます。具体的には次の計算式となります。
 定額部分 1,625円×組合員期間の月数(444月限度)×物価スライド率
 報酬比例部分 平均標準報酬月額×0.0075×組合員期間の月数×物価スライド率
 職域加算額 平均標準報酬月額×0.0015×組合員期間の月数×物価スライド率
なお、60歳を超えて在職される場合、報酬比例部分のみが支給され、また、在職年金の停止計算が適用されます。
 また、18才から24才までの電鉄会社勤務は厚生年金に該当すると思われますので、60歳になって社会保険事務所に裁定請求をすれば、厚生年金の加入期間に対応する年金(昭和22年4月2日以降の生年月日ですので、60歳から63歳までは報酬比例部分のみ、64歳から65歳になるまでは定額部分+報酬比例部分)を受給することができます。
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