65歳まで厚生年金加入しても資格期間を満たせないとき


Q.
現在62歳ですが、去年より今の会社に勤務していますが、65歳まで働いても厚生年金はあと3年間しかかけられません。以前の厚生年金7年と自営業のときの国民年金11年で受給資格に3年足りません。どうしたらいいでしょう。
老齢年金は、厚生年金・国民年金などをあわせて25年の加入期間が必要です。厚生年金は65歳までしか加入できないことになっていますので、このままでいくと、65歳になっても期間が3年ほど不足することになります。しかし、厚生年金では、65歳時点で受給資格期間が不足しているとき、高齢任意加入という制度を設けています。あなたの場合、65歳以降もこのまま勤め続けて3年、厚生年金をかければ年金はもらえます。
保険料については、事業主が同意すれば会社が半額負担してくれることになります。なお、資格期間が満たされるまで働けないときは、70歳までは国民年金の任意加入ができますので、住所地の市町村の国民年金係の窓口でご相談ください。
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