年金の受給開始を67歳に繰下げ支給をした場合


Q.
厚生年金の期間が35年程あり、あと6ヵ月で66歳です。6ヵ月前65歳になったとき、厚生年金の被保険者でなくなり、老齢厚生年金と老齢基礎年金の請求をすればもらえたのですが、まだ、手続きをしていません。現在給与収入があり生活費に困らないので、年金の支給を67歳に繰下げようと思いますがどうでしょうか。
老齢厚生年金は、原則として受給資格要件のある方が65歳になったときに支給されます。あなたのように老齢厚生年金の受給権がある方が66歳になる前に請求をしていなかった場合は、66歳以降の希望する年齢を申し出て支給が受けられます。
この申し出は、老齢基礎年金とあわせて行うことになっています。手続きは支給を希望する年齢になったときに「老齢基礎年金・老齢厚生年金繰下げ支給請求書」を提出します。
あなたの老齢厚生年金と老齢基礎年金の額が仮に月20万円であったとして、67歳になって繰下げ申し出をすれば、年金額は月額5万2千円プラスの25万2千円が生涯支給されます。
なお、67歳になったときに65歳から受けるとして繰下げ請求をしなかった場合には、月額20万円の2年分480万円はさかのぼって支給されますが、年金の額は生涯にわたって月額20万円を基準にして支給されることになります。
(アクセス回数: 3854 )