共済年金17年加入の保険料を将来の国民年金に充当できる?


Q.
私は現在48才。17年間務めた県立高校をこの3月で退職の予定です。4月からは国民年金に加入し、あと少なくとも8年は納めることになるのでしょうか。国民年金よりも高い掛け金を納めてきたので、その分を当てることはできないのでしょうか。あるいは、国民年金以上に払い込んだ掛け金は、返金してもらうことは可能なのでしょうか。また、その手続きをお教えください。
日本の年金制度は、国民年金制度を柱として、これ以外に会社勤務の人は「厚生年金」に、公務員の人は「共済年金」に加入することになっています。国民年金のみの人は国民年金の「第1号被保険者」となり、厚生年金・共済年金加入者は、国民年金の「第2号被保険者」となります。国民年金のみに加入していた人(第1号被保険者)は、65歳になると老齢基礎年金のみを受給できますが、厚生年金・共済年金加入者(第2号被保険者)は、基礎年金以外に「老齢厚生年金」又は「退職共済年金」を受給できることになります。あなたは共済年金に加入していたので、共済の組合員として17年間保険料を支払われてきたわけですが、その間に支払った保険料は当時の支払賃金に相応するものとなっており、老後に受け取る「退職共済年金」の額も、支払った保険料に見合った年金を受給することになります。従って、損をするということは決してありません。

日本の年金制度では、20歳以上60歳未満の人は国民年金に強制加入となっています。老齢基礎年金の受給権の25年以上の加入期間で満たせるわけですが、老齢基礎年金は満額受給(40年)の25年分のみとなります。65歳以降生涯にわたってその金額となりますので、老後の生活安定のためにも、より多くの年金を貰えるようにしておいた方が良いのではないでしょうか。なお、過去に支払った共済年金の保険料を、将来の国民年金の保険料に充当することはできません。また、共済年金の保険料を返金してもらう制度もありません。

年金制度の給付は「老齢給付」以外に「障害給付」と「遺族給付」の3本柱で構成されており、実際に給付を受けてはいませんが、あなたは共済加入期間の17年間に病気とか事故による生活保障を共済年金より受けています。民間の傷害保険・生命保険・個人年金保険に加入することに比較すると、確実で大きな保障ではないでしょうか?
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