平成3年3月以前の学生時代の保険料の追納は可能か?


Q.
平成3年3月までの学生の期間(2年間)は追納することができますか。追納する事ができるとしたら金額はいくらになりますか。この期間を年金の金額に反映させることはできますか?
国民年金の保険料の追納は、都道府県知事の承認を得て、その承認が行われた日の属する月前の10年以内の免除期間に係るものに限り、それを納付すれば「保険料納付済期間」となります。

平成3年4月1日より、日本国内に住所を有する20歳以上の大学・専修学校の学生等も国民年金の第1号被保険者として強制加入の対象者となりました。従って、これより以前の期間は「任意加入」の期間となります。この期間に第1号被保険者となり、かつ保険料の免除申請をしていた場合には、追納することができます。追納保険料は、平成1年4月より平成3年3月までの2年間とした場合、約28万円となります。追納をすれば保険料納付済期間となり年金になります。

追納期間に該当しない場合には、この期間は年金受給資格を判定するときの期間(合算対象期間)に含まれますが、年金額の計算をする上での保険料納付済期間には含まれませんので、年金にはなりません。
国民年金の加入期間は20歳から60歳までですが、60歳以降65歳までの間、年金額を増額するための「任意加入」ができますので、それに加入することによって年金額を増額することができます。
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