遺族年金受給者が退職 自分の年金と雇用保険は


Q.
私は現在、夫の死亡による遺族厚生年金を月10万円受けています。来年の1月に年金の受給権を得て退職する予定です。社会保険事務所で自分の老齢厚生年金を計算してもらったら月13万円程度で、遺族厚生年金、老齢年金の両方は支給されないので、どちらか選択するようにといわれました。雇用保険の失業給付を300日受けられます。失業給付を受けると年金は支給されないと聞きましたが、遺族厚生年金と老齢厚生年金のいずれを選択したら良いですか。
 60歳から65歳未満の方に支給される失業給付の基本手当ては、賃金日額の50~60%で最高限度額は9,810円です。

 あなたの賃金日額が基本手当の最高限度額に達していなくても、老齢厚生年金を選択し全額停止になるよりは300日間、遺族厚生年金を選択し、雇用保険の失業給付、基本手当と遺族厚生年金の全額給付を受けるほうがはるかに有利です。
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