私は退職共済年金受給者、万一の時に妻に支給される年金は


Q.
私は学校の共済組合から退職共済年金を受け、現在65歳です。65歳になると老齢基礎年金と退職共済年金になると聞きましたが、私が死亡した場合、妻は私の老齢基礎年金の4分の3が受けられますか。妻はずっと私の被扶養者でした。
 次のようなケースが考えられます。奥さんが65歳未満でしたら遺族共済年金と中高齢寡婦加算が受けられます。遺族共済年金の額は、退職共済年金の4分の3です。奥さんがその後、65歳を越えると自分の老齢基礎年金と遺族共済年金および経過的寡婦加算が受けられます。

 また、あなたが万一のとき奥さんが65歳を越えている場合も、奥さんは自分の老齢基礎年金と遺族共済年金および経過的寡婦加算が支給されます。したがって、あなたの老齢基礎年金の4分の3の年金は、奥さんには支給されません。
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