昭和15年生まれの男性、年金は何歳で受給できるのか


Q.
私は昭和15年10月10日生まれですが、厚生年金が60歳から受けられなくなると聞いたのですが、私はどうなりますか。
 厚生年金は昭和60年の年金「改正」で、支給開始年齢が原則65歳となったのですが、経過措置として60歳から64歳までの5年間については、「当分の間」、「特別支給の老齢厚生年金」を支給する、となっていました。

 平成6年の年金「改正」で、この「特別支給の老齢年金」は、昭和24年4月2日以降生まれの男子、昭和29年4月2日以後生まれの女子については支給されないとされ、これ以前に生まれた人については、生年月日によって、それぞれ4~1年間、経過的に支給されることとされています。

 ただし、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」のそれぞれの支給開始年齢までは、特別支給の老齢厚生年金の年金額の一部が支給されます。

 しかし、あなたは昭和15年生まれですから、この経過的措置には該当しませんので、60歳から5年間「特別支給の老齢厚生年金」が支給され、65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されます。
(アクセス回数: 6629 )