厚生年金に40年加入し、在職中で64歳だが年金申請はいつするのか


Q.
私は現在64歳で、40年前から厚生年金に加入し在職中です。今年、年金受給の手続きをしようか、それとも65歳になってからにしようか迷っています。
 厚生年金に一年以上加入しており、老齢基礎年金の受給資格のある人は、原則として60歳に「特別支給の老齢厚生年金」の受給権を取得します。

 ところが、平成7年3月以前は、厚生年金加入中の場合、一定の水準(24万円)以下の標準報酬月額でないと60歳を過ぎていても受給権が発生しないことになっていました。

 したがって、以前は受給手続きは、給料(標準報酬月額)が24万円以下になるか、それとも65歳にならなければ受給手続きができないことになっていました。

 しかし、平成7年4月以後は在職中で標準報酬月額が高くても特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することになりましたので、60歳で受給手続きをすることになりました。

 この場合、受給権発生時で退職したと仮定して算定した年金月額と在職中の標準報酬月額との組み合わせで、在職老齢年金が支給停止かあるいは一部支給となります。

 あなたの場合、平成7年4月にすでに60歳を過ぎていますので、その改正法が実施された平成7年4月1日で受給権を取得することになっていますから、今からでも受給手続きをしてください。あなたの配偶者が現在65歳以上で、老齢基礎年金の受給資格を満たしている場合、翌月より配偶者に振替加算が支給されるようになります。

 なお、この特別支給の老齢年金は、繰下げて受給するということはできません。支給時期に選択の余地はないということになっています。
(アクセス回数: 5339 )