65歳になると振替加算が支給されますか?


Q.
私はもうすぐ、65歳になるので老齢基礎年金を請求しようと思っています。夫は厚生年金保険に加入しており、その場合には配偶者に振替加算が65歳になると支給されると聞きました。夫は現在64歳で、厚生年金に40年近く加入しています。しかし、収入が多いので年金を受けられないということで年金の請求をしていません。私は振替加算を受けられますか。
 振替加算は、老齢厚生年金または退職共済年金等の加給年金額の対象となっていた昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金に受給者の生年月日に応じた額が支給されます。

 あなたの場合は、配偶者が年金が受けられないだろうということで、年金を請求していないので加給年金額の対象になっていませんが、あなたの夫の加入期間は加給年金の受給要件を満たしており、裁定請求をすることによってあなたに振替加算がつきます。あなたの配偶者は、収入が多くて年金が受けられないかもしれませんが、すぐに年金の請求をすべきです。

 収入が多くて年金が受けられないからといって年金の請求手続きをしない人がいますが、20年以上厚生年金のある人は年金の受給権はありますから、60歳になったらすぐに年金の請求をすべきです。
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