加給年金と振替加算の支給について


Q.
私の母は昭和7年10月10日生まれで、昭和28年10月から昭和37年9月までの10年間厚生年金に加入していましたが、退職時に脱退手当金を受領しました。昭和37年10月に厚生年金に加入していた父と結婚し、以後は年金に加入していません。父は昭和61年3月に25年勤めていた会社を退職し、以後自営業ですが年金に加入していません。今年の9月に父は60歳になり年金を受給することになりましたが、厚生年金のが期間約25年ありますが加給年金がついていません。
 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あれば、配偶者が65歳になるまでは加給年金が支給され、配偶者が65歳になって老齢基礎年金の受給権を満たしている場合には、配偶者に「振替加算」が支給されます。お父さんが年金の受給権を得たとき、お母さんは65歳を超えていたので加給年金はつきません。お母さんが年金の受給権が既にある場合には「振替加算」が支給されますが、昭和37年10月から61年3月までのサラリーマンの妻としての期間(合算対象期間)が282月で、老齢基礎年金の受給資格期間に18ヵ月足りません。65歳になるまでであれば、国民年金に1ヵ月でも加入すれば、脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間が「合算対象期間」となったのですが残念です。しかし、公的年金の受給資格のない人は、65歳以上70歳未満の期間について、国民年金に特例任意加入できますので、この制度に加入して18ヵ月分を納付すれば老齢基礎年金と振替加算が受けられるようになります。

18ヵ月年金に加入することによって受けられる年金は老齢基礎年金が38,700円と振替加算193,200円の合計231,900円です。
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