転職により会社の都合で1週間だけ厚生年金未加入。障害年金は給付できないといわれました


Q.
母が一年半前に脳出血で倒れて、今障害者2級に該当しています。障害基礎年金と障害厚生年金を給付してもらおうと社会保険事務所に行ったのですが、厚生年金が初診日から1年間すべて払っていないから給付できないと言われました。ちょうどその一年間に転職しして一週間だけ加入していない時期がりました。それ以外はずっと継続して加入し、転職も一日も開けずにしたのですが、会社の都合により加入などの手続きが一週間後になったのです。こんな状態なのですが、障害基礎年金と障害厚生年金は、給付されないのですか。
 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日に、1級または2級の障害の状態にある場合には、障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。ただし、初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間があるときは、保険料納付要件を満たしていなければなりません。

 国民年金の保険料を納めなければならない期間とは、20歳以上60歳未満の人はすべて強制加入なので、その年齢の期間です。

 保険料納付要件とは、
  1. 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あること
  2. 1.の要件を満たさなくても、初診日に65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がないこと
となっています。初診日以降の納付状況が対象となることはありません。

 なお、障害者手帳の「障害等級」と障害年金の「等級」は必ずしも同じではありませんので、障害厚生年金の3級に該当する場合には、障害厚生年金のみの支給で、障害基礎年金は支給されません。
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