定年まで日本で働いた外国人が定年後帰国した場合の年金給付について


Q.
私は、外国人で日本で働いています。今のところ、定年まで働いて老後は帰国するつもりであります。帰国した場合には、日本の居住ではなくなるので、居住権がなくでも年金はもらえるのですか。
 国民年金では、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人はすべて被保険者になることになっています(1号被保険者)。また、会社で厚生年金に加入している場合には、自動的に国民年金の2号被保険者となります。外国籍の人でも、受給資格要件を満たしていれば、裁定請求書に必要事項を記入したうえで、必要書類を添えて市区役所または町村役場へ提出することによって受給することができます。海外在住であっても、最終住所地の市区役所または町村役場へ提出すればよいことになっています。

 市区町村では、これら提出された裁定請求書を受け付けたうえ、記入事項・添付書類に誤りがないか点検・補正して管轄社会保険事務所へ送付します。

 社会保険事務所では市区町村から裁定請求書が送られてくると、受給要件の審査、年金給付に必要な保険料納付済期間などの確認を行った上で裁定します。

 裁定結果については、年金証書・裁定通知書を作成し、管轄社会保険事務所から受給権者(裁定請求者)に送付されます。

 受給資格要件を満たすには25年以上の国民年金の保険料納付済期間が必要となりますので、帰国される時にこの期間を満たしていない場合には、帰国後2年以内に「国民年金(厚生年金保険)脱退一時金裁定請求書」を社会保険業務センターに提出して、脱退一時金として受給することになります。

 住所地の市町役場の国民年金課か、社会保険事務所の年金相談サービスセンターで問い合わせて下さい。
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