66歳の教員で私学共済年金。以前に勤務した国立大学から一時金の返還を要求されましたが。


Q.
私は現在、私立の大学に勤務する66歳の教員で私学共済年金です。昭和43年4月1日から昭和44年7月10日まで勤務していた国立大学から、「退職一時金として受け取った44,172円に利子を付けて152,000円程度を支払う返還申出書と多数の書式」が送られて来ました。平成2年から7年と、10年の源泉徴収票の提出も求めています。

私はその前は国立大学に昭和40年10月1日から昭和43年3月31日まで勤めていました。また上記の請求のあった国立大学を依願退職後、国内、国外の私立大学に勤務して来ました。最も長期なのは昭和47年11月1日から今年、平成10年3月31日まで26年間勤務した私立大学で、定年退職しました。現在は4月1日から、私立大学に勤務しています。つまり、大部分は私学共済な のですが、国立大学に4年間勤務した分は一切年金に加算されないだけではなく、27年前の一時金の返還も要求されるのでしょうか。
 共済年金制度では、退職共済年金をもらえるようになったとき、既給の退職一時金に利息をつけて返せば、その期間を帳消しにして年金として受給できることとなっています。利息を含めた退職一時金の返済期間は、退職共済年金の受給権が発生した後の1年以内となっており、返済方法は一括返済でも分割返済でもかまいません。

 国家公務員共済の組合員期間が、退職一時金を返済することによって復活し、「年金」として受給できることになる訳です。いくらの年金になるかは共済にお問い合わせ下さい。
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