夫の退職時に満60歳まで5ヶ月の妻。5ヶ月分保険料を払わなかった場合の減額等は?


Q.
妻の国民年金についておたずねします。妻は59歳で昭和53年に国民年金加入しました。現在、私が会社勤務のため妻は第3号被保険者になっておりますが、平成11年3月末日で私は退職する予定になっています。この時点で妻は満60歳まで5ヶ月足らず有りますので本来ならば第1号被保険者に変更して、保険料を自分で納付することになるのですが、もし、この保険料を払わなかった場合、将来、給付金を減額されるでしょうか。
 現在の年金法では20歳から60歳未満の人は原則として何らかの公的年金に加入し、保険料を納付しなければならないことになっています。もし、あなたが会社を退職される平成11年3月末日時点で、配偶者の年金の加入期間(合算対象期間を含む)が25年以上あり年金受給権が発生している場合、平成11年4月以降60歳になるまでの期間の保険料を滞納しても、65歳からの老齢基礎年金の額が減算されることはありません。その滞納した期間分の年金が増額しないことになるだけです。

 現在の年金制度では、支払った保険料は10年間の年金で回収できる計算となりますので75歳以上長生きすれば支払い損にはなりません。また、付加保険料(400円/月)は2年間で回収できる仕組みになっています。

 昭和36年4月以降昭和61年3月までのサラリーマンの妻であった期間は合算対象期間となります。実際には、昭和53年に国民年金に加入されていますので、それ以前の「サラリーマンの妻」であった期間となります。
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