給与が下がった場合の在職老齢年金の改定及び退職時改定について


Q.
昭和13年5月生まれの私のおじは、定年のない会社に勤めております。今年の5月で60歳となり、在職老齢年金を受給しています。ところが、今年の夏場以降、仕事が減り月収が大幅に減ったため、退職しアルバイトとして勤めることも検討しているようです。退職せずにこのまま勤めを継続した場合、月収が減少したことに応じて、給付金額が増額の方向に見直しされることと思いますが、
(1)増額された金額での給付はいつから開始されるのか。
(2)退職した場合は、いつから満額での給付が開始されるのか。
以上、二点を教えて下さい。
(1)固定的給与の減少後3ヶ月間の報酬の平均額が2等級以上下がった場合、5月の降給であれば8月1日からの改定となり、8月分の保険料から変わることになります。ですから、実際には9月分の給料から変わることになりますので在職老齢年金の停止額の改定もこの月からとなります。
 また、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、60歳以降の賃金額が60歳到達時の賃金額の85%未満となった人を対象に、最高で賃金額の25%に相当する額を支給する「高年齢雇用継続給付金」という制度があります。

(2)退職の場合には、退職して被保険者の資格を喪失したまま1ヵ月を経過したときには、退職時までの加入期間を加味した年金(退職時改定)が支給されることになります。この場合には「高年齢雇用継続給付金」は雇用保険の被保険者ではなくなりますので受けることはできません。
 在職しながら特別支給の老齢厚生年金を受けている人が退職し、1ヵ月を経過したときは、「老齢厚生年金受給権者厚生年金保険被保険者資格喪失届」を住所地を管轄する社会保険事務所に届け出て下さい。
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