厚生年金の受給資格期間に2ヶ月足りない60歳退職者。


Q.
60歳定年で会社を退職し、老齢厚生年金の手続きをしたら、受給資格が得られる20年に2ヶ月不足で受給できないといわれました。国民年金の保険料を2ヶ月納めれば年金をもらえますか。
 厚生年金の加入期間が20年(あるいは40歳以降の加入期間が15年)に満たない場合には、国民年金とあわせて25年以上ないと受給資格がえられません。国民年金で受給資格を満たすとすると、あと5年、65歳まで国民年金の高齢任意加入で保険料を納め、その後、さらに不足分の月数を資格不足の方が70歳まで加入できる特例加入をしなければなりません。

ところで、あなたが昭和61年3月31日に厚生年金に加入しており、その後、退職まで引き続き厚生年金に加入していたときは、退職後6ヶ月未満であれば、個人で加入することができます。 その場合には、第四種厚生年金被保険者の手続きをとり、事業主が負担していた分も含めて、2ヶ月厚生年金の保険料を納めれば3ヶ月後に厚生年金を受給できます。もし途中で失業期間があるとこの特例は受けることが出来ません。

また、厚生年金の適用されている事業所に再就職して2ヶ月の保険料を納めることでも受給資格を得ることができます。適用事業所への再就職ができないで、個人事業所などで厚生年金の適用されていないところに就職した場合は、任意単独被保険者になる方法があります。その事業主の同意を得て都道府県知事の認可を受けると厚生年金の被保険者になれます。この場合、事業主はあなたの保険料を納付する義務が生じます。事業主とよく相談して下さい。
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