60歳の夫は3年後の3月に退職するが失業給付は?


Q.
夫は現在60歳で、高校卒業後からずっと厚生年金に加入していますが、3年後の3月に定年退職しなければなりません。失業給付を受けると年金はどうなりますか。
平成7年の年金「改正」で失業給付を受けている期間は老齢厚生年金が支給停止となりました。しかし、これが適用されるのは、平成10年4月以後に老齢厚生年金の受給権が発生する人となっています。ご主人は特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生するのは60歳からです。60歳を過ぎて在職中であって、標準報酬月額が高くて、年金が全額停止となっている場合でも、平成7年の年金「改正」で、60歳から受給権が発生ということになったので、退職後、失業給付を受けても年金が支給停止になりません。
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