障害厚生年金1級を受給中25年加入の厚生年金は


Q.
9月10日で60歳になりますが、55歳のとき障害厚生年金1級を受給し、以後、5年間国民年金加入し、現在に至っています。25年の厚生年金加入期間がありますが、特別支給の老齢厚生年金はもらえますか
 あなたは60歳になれば、特別支給の老齢厚生年金を受ける権利が発生します。したがって、その支給が受けられますが、障害厚生年金を受けているのでどちらか一方を選択することになります。年金額は障害厚生年金1級の方が多いと思われますので、そちらを選択することになり、特別支給の老齢厚生年金は支給されないことになります。

 また、55歳以後、国民年金に加入したとのことですが、障害年金を受けている人は、届け出ることによって国民年金の保険料の納付が免除されることになっています。障害厚生年金1級をひきつづき受けられると思いますので、あなたが納めた保険料を還付するよう、役場の国民年金係に請求してください。
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