定年のない会社に勤務しているので68歳から年金を受給したい


Q.
65歳の男性です。今、勤務している会社は定年がないので65歳以降も働くつもりです。当面は会社からの給料で生活できるので、いますぐ老齢厚生年金を受給するつもりはありません。聞くところによると、繰り下げて受給すると支給率がいいと聞きましたので、68歳から受給しようと思うのですが、年金額は増額になるのでしょうか。
 在職中でも65歳になると、厚生年金の被保険者でなくなり、給料の額に関係なく老齢厚生年金が受けられるようになります。しかし本人が希望すれば、66歳以降70歳まで受給年齢を繰下げることができます。繰下げによる増加率は繰下げる年齢によって違い、もし68歳から受給するとすれば、65歳時の年金額の143%に相当する年金額となります。

 繰下げの条件は老齢厚生年金と老齢基礎年金両方同時に行わなければならず、どちらか一方だけの繰下げ受給はできません。また、68歳時点で繰下げ受給はせず、65歳から受給したいと申し出れば、65歳時からの3年分、さかのぼって年金が支払われるということになります。
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