夫の年金受給で加給年金がつきません


Q.
私は、現在68歳です。これまでなんの年金にも加入しなかったので年金はありません。昭和33年に結婚し、夫は、昭和35年から厚生年金に加入しています。今度、夫が65歳になって老齢厚生年金を受けられるようになりました。夫は、厚生年金に38年加入しているので、加給年金が加算されるものと思っていたところ、私が65歳以上で受けられないと聞いたのですが。
厚生年金被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金受給権者の配偶者を対象にした加給年金額は、受給権取得時に生計が同一であり、前年の収入が850万円未満の人に支給されます。この加給年金額は、配偶者が65歳になるまで支給されます。その配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給権者になった場合は、配偶者の生年月日により計算された振替加算が老齢基礎年金に加算して支給されます。

あなたはなんの年金にも加入していないので、老齢基礎年金を受けることができないので原則として振替加算は支給されません。 しかし、あなたの配偶者が昭和35年から現在まで厚生年金に加入しているので、国民年金に任意加入できるのに加入しなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間は合算対象期間となり、その期間が25年ありますので、特例で「振替加算相当額の老齢基礎年金」を受けることができます。

あなたの夫は、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得しているので、振替加算相当額の老齢基礎年金は3年前にさかのぼって受けられると思われます。至急、役所の国民年金課で手続きしてください。
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