海外勤務者の厚生年金保険の取り扱いについて


Q.
私の会社では会社員が海外勤務になったとき、給与が国内払いと海外払いに分けて支給されます。標準報酬月額を計算する場合国内で受け取る給与のみを考慮すれば良いのでしょうか。健康保険は実質的に海外では使えないので、健保等級は下がってしかるべきという意見と、将来の年金のことを考えて下げるべきでないという意見があります。
会社員が海外勤務になった場合の厚生年金の扱いは、厚生年金保険の適用されているそれまでの国内の会社との使用関係が今後どうなるのかによって異なります。海外勤務後もそのまま国内の会社との使用関係が継続し、給与を会社から受け取る場合には、国内の会社との使用関係が継続しますので、厚生年金の被保険者という事になり、標準報酬月額も支給総額を基準にして決定されます。健康保険・厚生年金保険はともに、適用事業主に使用される人すべてが被保険者となります。

 また、同じ会社であっても、外国支店へ出向という形で、国内にある会社との使用関係がなくなり、外国支店から給与を受ける場合には、国内にある会社との使用関係がなくなりますので、厚生年金保険の被保険者とはなりません。
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