再婚後入籍をしていないときに配偶者が死亡すると遺族年金はどうなりますか?


Q.
私は現在60歳ですが、老齢厚生年金を受給している62歳の現在の夫(前の配偶者は5年前に死亡)と2年前に再婚しました。事情があって戸籍に入籍していないのですが、夫が亡くなったとき遺族年金はもらえますか?。
被保険者または被保険者であった者の死亡の際に、その者によって生計を維持されていたが、婚姻の届け出をしていないが「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」と見なされる者は、遺族厚生年金が支給されます。これは、従来共同生活をしてきた相手方の死亡に伴って、他の一方が生計の基盤を失うことに対して給付をおこなうという社会保障としての特別の立場から定められた規定です。

遺族認定要件である年収850万円以下で、社会通念上の夫婦の共同生活の事実があり、生計が同一であれば、遺族厚生年金の受給権者に認定されます。

生計同一を証明する書類などを添えて遺族厚生年金の裁定請求をおこなうと受給することができます。

証明書類には、住民票や国民健康保険の上で同一世帯であるなど生活費などの経済的依存関係を証明できるもの、民生委員や家主さんなどの第三者の生計同一証明書を受けるなどの方法があります。
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