夫が再就職し年金支給停止どうして加給年金がないの?


Q.
私は厚生年金に25年加入して特別支給の老齢厚生年金を受給していますが、夫も特別支給の老齢厚生年金を受給しているために加給年金が支給されていませんでした。今度夫が再就職して老齢厚生年金が全額停止となっているはずですが、私の年金に加給年金が支給されていません。どうしてでしょう。(夫は現在厚生年金基金に加入していて、その年金の一部が支給されています。)
厚生年金基金の期間を有する人の在職老齢年金制度は、従来は国が支給する老齢厚生年金と厚生年金基金は同一割合で在職年金が支給されていましたが、新しい制度では、老齢厚生年金と厚生年金基金の両方とも、二割支給停止を行い、その上で年金支給額と標準報酬月額に応じて、停止分を計算することにしています。この場合、老齢厚生年金をまず優先して支給停止をし、老齢厚生年金が全額停止となったときにはじめて厚生年金基金分を停止することにしています。
そして、厚生年金基金が一部支給となっているときは、国の老齢厚生年金は全額停止となっていても、加給年金はそのまま支給されることになります。
したがって、あなたの場合、配偶者は、老齢厚生年金が全額停止ですが厚生年金基金が一部支給されているこということで、加給年金が支給されるケースとおもわれます。そのときにはあなたに加給年金はつきません。
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