厚生年金の保険料は払い損になるの?


Q.
現在会社を経営していますが、景気が悪く給料も取れないでいます。老後のためにと思い厚生年金を支払うため、もらえない給料を毎月計上してある程度の、社会保険の支払をしていますが、銀行の方に「無理に社会保険の支払をしても、払い損するだけですよ。」と言われました。今現在私は50歳ですが、私どもが年金をもらうときには本当に払い損になるのですか?また、銀行の方に年金をもらうときの計算方法が変更になったとも聞いたのですが本当なのですか?
 厚生年金の給付には、「老齢給付」「障害給付」「遺族給付」があります。あなたの年齢では60歳から64歳までは報酬比例分のみの部分年金が支給され、「老齢給付(特別支給を含む)」は64歳から支給されます。「障害給付」は厚生年金加入中に病気や怪我をすると支給されます。また「遺族給付」は厚生年金加入中に死亡したとき等の場合に支給されます。このように厚生年金は「老後保障」のみならず「リスク保障」の局面がありますので払い損ということにはなりません。

 平成6年に「財政再計算」によって年金制度が改正されて以来、年金額の改定は「物価スライド率」による改定のみなので計算方法等の変更はありません。「財政再計算」は5年に1度行われますので次回は来年(平成11年)になります。
(アクセス回数: 4277 )