遺族年金の受給資格、共働きの場合は?


Q.
保険の補償額の見直しをしたいのですが遺族年金の受給資格について教えてください。主人はサラリーマンで厚生年金に加入しています。子供は18歳未満の子が3人います。我が家は共働きで私は主人の被扶養者になったことはありません。この場合、遺族厚生年金や遺族基礎年金はもらえるのでしょうか?収入制限などがある場合はどの程度の収入で制限されるのかなど教えて下さい。
遺族厚生年金は厚生年金加入者が亡くなったとき、生計維持関係のある遺族に支給されます。遺族基礎年金は、生計維持関係のある18歳未満の子がいる時に支給されますが、すべての子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに支給されなくなり、かわって中高年寡婦加算が65歳になるまで支給されます。

生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生大臣の定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとされています。

  1. 前年の収入が年額850万円未満であること
  2. 前年の所得が年額655万5千円未満であること
  3. 一時的な所得があるときは、これを除いた後、1または2に該当することとなっています。

遺族基礎年金は18歳未満の子が3人の場合には、年間約134万円程が支給されます。遺族厚生年金は加入期間中の「平均標準報酬月額」によって金額が計算されますが、仮に35万円とした場合、年間約60万円程の支給になります。
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