本年4月以降の雇用保険と年金の関係について


Q.
平成10年4月1日から雇用保険の失業給付(基本手当)を受ける間は、老齢厚生年金が支給停止され、3月31日までに老齢厚生年金の受給権を得た者は支給停止されないと聞きましたが。どうなりますか?
 年金の支給が停止されるのは、平成10年4月1日以降に60歳(女性は特例で59歳)になって特別支給の老齢厚生年金の権利が新たに発生する方に限られています。それ以前にすでに老齢厚生年金の受給の権利がある方は、失業給付を受けても年金は全額支給されます。

 支給停止は60歳から65歳の間に支給される特別支給の老齢厚生年金だけです。65歳後に支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金は支給されます。

 停止は特別支給の老齢厚生年金だけで、遺族年金や障害年金は支給されます。

 62歳で在職老齢年金の受給権があるけれど、支給請求をしないで平成10年4月1日以降に退職し失業保険と老齢厚生年金受給の手続きをした場合は、請求手続きの有無を問わず、4月以前に年金の受給権が発生しており、4月以降に手続きしても60歳にさかのぼって受給権があります。失業給付中も年金を受けられます。平成10年4月以前に老齢厚生年金を受けていたり、その手続き中に4月以降失業給付を受けても老齢厚生年金は支給されます。

 女性で夫の死亡による遺族厚生年金を受給している方が、平成10年5月に自分の老齢厚生年金の権利得る場合、65歳前は遺族厚生年金と老齢厚生年金など二つの年金受給権があると一つを選択することになります。老齢厚生年金を選択すると失業給付受給中は支給停止になります。しかし、年金額の低い遺族厚生年金を選択し、老齢厚生年金が支給停止になっている場合には、遺族厚生年金は支給されます。年金の選択は、将来に向かって有効ですから、失業給付受給期間終了後に自分の老齢厚生年金に選択替えができます。
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