遺族厚生年金に中高年の寡婦加算がついていませんが・・


Q.
私の夫は、今年2月に63歳で亡くなりました。厚生年金の加入期間は若い時の12年間で、その後自営業をして国民年金に15年加入していました。このたび、遺族厚生年金の通知を受け取りましたが中高年の寡婦加算がついていないようですが、これはどういう基準で支給されるのですか。?
 遺族厚生年金の中に含まれている中高年の寡婦加算額は原則として、亡くなった方の厚生年金期間が20年以上(40歳以降15年でもよい)ある方の配偶者に支給されることになっています。

 あなたのご主人は、厚生年金期間が20年未満のため、支給される遺族厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額だけになります。しかし、これ以外にも期間そのものは、20年未満でも次の場合には中高年の寡婦加算額が支給されます。
①在職中の死亡の場合 ②障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した場合 ③在職中の病気がもとで退職後5年以内に死亡した場合
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