年金証書の支給額が「零」となってますが・・・


Q.
私は昭和13年1月5日生まれです。35年厚生年金に加入し、今年1月31日に退職し、2月7日に特別支給の老齢厚生年金の受給手続きをしました。最近、届いた年金証書を見ると、年金支給額が「零」となっているのです。どういうことでしょうか。
 特別支給の老齢基礎年金は厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の支給要件を満たしている人が、原則として60歳のときに受給権を取得します。

 あなたの場合、60歳に到達した日に厚生年金が35年ありますから、60歳の誕生日の前日、今年の1月4日が受給権の取得年月日となります。しかし、1月4日は、在職中のため、給料の関係で全額支給停止の状態になったと思われます。

 社会保険事務所から交付される「年金証書・裁定通知書」には、受給権取得時点の状態のみ記載され、その後の年金額の変遷は記載されていません。したがって、あなたの年金証書・裁定通知書には全額支給停止、零と記載されているのです。

 しかし、あなたは1月31日退職ですから、退職後の年金を受ける権利を取得するのは、翌日の2月1日となり、権利取得の翌月から年金が支給されることになっていますので、あなたの年金が実際に支給されるのは3月分からとなります。

 あなたの場合、5月15日に初回の年金額が支給されると思われますが、その支払日ころに退職後の年金額を記載した「支給額変更通知書」が送付されます。

 その支給額変更通知書に記載されている数字が退職後の年金額です。
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