退職共済年金は他に所得があると一部支給停止になるのですか?


Q.
去年3月に役場を退職し、現在退職共済年金を受けています。今年4月から、民間会社に再就職します。退職共済年金は所得があると一部支給停止になると聞きましたが本当ですか?
退職共済年金と障害共済年金は所得制限があり、所得の額によって年金額の一部の支給が停止されます。

しかし、これはすぺての所得ではなく、厚生年金保険の被保険者、私立学校または農林漁業団体共済組合の組合員、地方議会議員などになって給与が支払われた場合です。

その場合、各年の給与所得金額(給与収入から給与所得控除や各種所得控除後の課税対象額)が、120万円を超えるときは、被保険者、共済組合員等である間、その超える年の翌年8月から翌々年7月までの分として支給される年金は、その給与所得金額に応じて1%から90%の範囲の停止率で支給を停止されます。

なお、加給年金や共済独自の職域年金額は支給停止されません。あなたが民間会社に就職しても、厚生年金の適用のない企業に勤めたり、適用事業所であっても、勤務時間が短くて厚生年金の被保険者にならない場合には、退職共済年金は全額支給されます。
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