会社が倒産して保険料を滞納したら厚生年金は減額になりますか?


Q.
私が勤めていた会社は、社会保険料を1年以上滞納したまま先月倒産してしまいました。来年60歳になって特別支給の老齢厚生年金を受給するのですが、会社が社会保険料を滞納した期間は、減額になるのでしょうか。
国民年金の場合は、個人の責任で保険料を納付するわけですから、納めなかった期間は減額ということになります。しかし、厚生年金の場合は保険料の支払い義務はあくまでその会社の事業主にあるわけですから減額にはなりません。

 滞納した保険料は事業所としては未納という扱いになっても、その期間の厚生年金被保険者期間は、そのまま続いているわけですから、年金受給資格や年金額には影響はありません。
(アクセス回数: 8559 )