障害基礎年金受給者が22年納めた国民年金はもらえますか?


Q.
10年前、半身不随となり2級の障害基礎年金を受けています。ことし3月に60歳になりましたが、加入期間が22年しかありません。いまから63歳になるまで3年間、国民年金に任意加入すれば老齢基礎年金が受けられるようになるでしょうか。
あなたは、国民年金に保険料を納めた期間が22年、免除を受けた期間が10年、合計32年ということですので、老齢基礎年金を受ける資格期間はすでに十分満たされています。25年の受給資格期間には、免除を受けた期間も含められます。

 したがって、このままでも65歳から老齢基礎年金は受けられますが、障害基礎年金を65歳の時点で受けていると、どちらか一方の年金を選択することになります。しかし、2級の障害基礎年金の額は、満額の老齢基礎年金(78万5500円、平成9年度価格)と同額です。

 あなたの場合、保険料を35年納めていれば満額の老齢基礎年金になりますが、納付期間が22年、免除期間が10年なので満額に達しません。したがって65歳まで5年間、任意加入して納付期間を増やせば金額は増えますが、満額までは達しません。

 結局、障害基礎年金を選ぶほうが得ということになります。ただし、障害の程度が今後軽くなり、2級の障害に該当しないため障害基礎年金の支給が停止された場合には、老齢基礎年金を受けることができます。
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