国民年金未加入のまま22ヶ月滞納。納付方法は?


Q.
現在21歳のパート勤務です。平成8年の5月から国民年金に加入しなくては>ならない義務は知っていましたが、当時学生だった事もあり加入していません。現在、パート勤務なので厚生年金にも入れず、結局まだ未加入のままです。22ヶ月滞納している事になるのですが、今、加入したらその22ヶ月分を一度に支払わなくてはならないのでしょうか?収入も多くはありませんので、分割で支払うとしても月に2ヶ月分を支払うのは無理です。何か良い方法はないのでしょうか?
 平成3年4月から、満20歳以上の学生も国民年金の強制加入の対象者となっています。
したがって、保険料の納付については、申請して免除が認められたもの以外の満20歳以上の学生は、すべて保険料を納付しなければならないことになっています。

 保険料を滞納した場合には、通常滞納から2年で時効となりますので、2年をこえる分については徴収されません。しかし、滞納分を清算せず時効になりますと、将来うける年金額が減額されたものになっています。
 また、現在あなたが事故にあって障害者となった場合、障害年金を受給することが出来ず無年金者となってしまいますので、早急に納付されることをおすすめします。->関連記事

 納付の方法ですが、滞納分を1年分づつ、あるいは1ヶ月分づつという方法で納付できますので、時効直前の2年前分から1ヶ月分づつ納付されると良いと思います。つまり、現在の保険料は滞納扱いにして、時効直前の22ヶ月前分を納付すれば、月に1ヶ月分を納付するだけですみます。
今後、所得がふえ余裕が出来れたときに、それに応じて納付額を増やしていけば滞納分を時効にせずに全額納付できます。

実際の納付方法等、詳しくは市町村役場の国民年金の取り扱い窓口にてお問い合わせください。
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