年金受給資格期間が不足の60歳女性の年金はどうなる?


Q.
私は高校卒業後、共済組合に加入して4年後の昭和35年3月に退職しました。その2年後、厚生年金に6年加入し、脱退手当金を受給しています。国民年金は10年前まで11年間納付し、最近2年間は免除期間に認められています。6月に60歳になりました。年金は受けられるでしょうか。私は結婚したことがありません。
老齢基礎年金は保険料納付済・免除期間および合算対象期間が25年以上あれば受けられます。まず、昭和36年3月以前に退職した共済組合加入期間は、退職一時金など共済組合の清算済期間として、残念ながら受給資格期間に算入できません。
厚生年金の脱退手当金は昭和36年4月以後は、合算対象期間として受給資格期間に算入できます。
ですから、あなたの場合、国民年金の納付済期間および免除期間として合計して19年となりますが、受給資格期間の25年に6年不足しますので、このままでは年金は受けられません。
しかし、国民年金は60歳以後について任意加入できますし、65歳時点で受給資格のない人はさらに70歳まで「特例任意加入」することができます。 あなたは、至急「任意加入」の申し出をしてください。 66歳まで国民年金の保険料を納付して、受給資格期間を満たせば、その時点から老齢基礎年金が受けられます。
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