年俸制の給与体系。12分割の均等払いと18分割のボーナス併用払いとの年金受給額の差は?


Q.
外資系の会社に勤める40歳の女性です。給与体系は年俸制ですが、本人の希望で①12分割の均等払い、又は ②18分割で年二回のボーナス併用払い(3ヶ月分)のどちらかを選択出来ることになっています。
②にした方が当面の手取額は確実に多くなることは分かっていますが、これが将来の年金受給額にどれくらい跳ね返ってくるのかを計算することは可能ですか?
ちなみに、25歳から30歳まで厚生年金、31歳から39歳まで国民年金、39歳から現在まで厚生年金に加入していて、今のところ定年まで働き続けるつもりです。
例えば、女性で25歳から30歳まで厚生年金、31歳から39歳まで国民年金、40歳から60歳まで厚生年金、 25歳から30歳までの標準報酬月額を200,000円、40歳から60歳までの年棒を3,600,000円とすると
平均標準報酬月額(=被保険者であった期間の標準報酬月額の総計÷被保険者であった期間の総月数)は

 ①の場合の276,923円
   ...((200,000円×6年間)+(3,600,000円÷12分割×20年間))÷(6年間+20年間)

 ②場合の200,000円
   ...((200,000円×6年間)+(3,600,000円÷18分割×20年間))÷(6年間+20年間)

となります。よって年金受給額(年額)は
60歳から64歳まで65歳以降
①の場合652,5001,339,800
②の場合471,3001,158,600
差額181,200181,200
となります。

つまり、平均標準報酬月額の差額分(80,000円)が年金受給額の報酬比例部分の差額となります。

  276,923円×(7.5 ÷ 1000)×312ヶ月×1.007 ≒ 181,200円

上記の結果は当社ソフト「年金相談支援システム」で算出しました。

ご質問は”年金受給額にどれくらい跳ね返ってくるのかを計算することは可能?”とのことですが、当ソフトではこのような場合、差額を直接的に算出することは出来ませんが、平均標準報酬月額を入力し直せば即座に年金受給額が計算されますので、違った値の平均標準報酬月額を入力し、その結果を比較することにより同様の機能を果たすことが出来ます。
今回のような場合は、平均標準報酬月額のみ上記の式で、手で計算しなければなりません。
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