49歳から勤め人になり12年、今年中に退職した場合の年金は?


Q.
61歳の男性です。私は、昭和60年7月の、当時49歳からサラリーマン生活を始めたので、現在までで厚生年金の加入期間は12年しかありません。
それ以前は、転々と職を変えたので、なんの制度にも加入していませんでした。
いま勤めている会社も今年いっぱいで退職しなければなりません。このままでは、年金が受けられないと思うのですが、どうしたらいいでしょうか。
どんなに短くても、男性の場合、40歳以降の厚生年金期間が15年以上なければ、受給することはできませんが、あなたの場合、厚生年金を10年以上かけていますので、厚生年金の任意継続をすればいいとおもいます。
 この制度は、昭和61年4月に廃止されましたが、経過的に次の条件をすべて満たしていれば、第4種(いわゆる第4種被保険者)に加入できることになっています。
 ①生年月日が昭和16年4月1日以前であること。
 ②昭和61年4月1日現在、厚生年金の被保険者で、その後も引き続き厚生年金に加入していること。
 ③厚生年金の期間が10年以上あること。
 あなたの場合、先にのべた条件にあてはまりますので、3年加入すれば、40歳以降15年の老齢厚生年金が受けられます。ただし、保険料は全額負担となり退職時の2倍の金額となります。
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