健康保険の任意継続保険料の負担が重く任意継続をやめたいが・・


Q.
1年前に厚生年金期間23年で退職して失業給付を受けている58歳の女性です。もうすぐ失業給付の受給が終わりますが、就職先が見つかりません。医療は健康保険任意継続で月約2万4千円の保険料を納めてきました。
無収入になるので、年金をもらうまでは公務員の夫に生計を維持してもらうべく、任意継続をやめて夫の共済組合被扶養者になろうと思ったのですが、社会保険事務所は「二年間であり、やめられない」といわれました。
女性の特例であなたの場合、23年分の老齢厚生年金は59歳から受給できますが、それまでの1年間無収入で健保の保険料年額約29万円は負担することになります。政府管掌の健保任意継続被保険者は自分からはやめられないのです。
 しかし無収入のままで、保険料納付期日までに納付しないときは、その翌日、任意継続の被保険者資格は喪失します。
 そうしますと、医療の無保険者で夫に生計を維持してもらっているので、共済組合員である夫の被扶養者になれます。
 なお、あなたは60歳になるまでは国民年金の被保険者ですが、共済組合員の被扶養者として届け出をすれば、第3号被保険者として、自分で保険料を納めなくてもよいことになります。
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