昭和36年から6年間加入した共済組合の年金はどうなるのですか?


Q.
私は、昭和36年4月から昭和42年年7月まで労働基準局に勤めていました。退職直前に共済組合員の現在の夫と結婚し、昭和61年4月から国民年金の第3号被保険者になっています。この場合の共済年金はどうなりますか。
 共済年金で昭和36年4月以降に退職した場合の退職一時金については、①将来の老齢給付のための原資を残して支給する場合と、②原資を残さないで全額を受ける場合の二通りの受給方法がありました。
 あなたの場合、もし①の原資を残して退職一時金を受けたときは、他の年金等と合算して原則25年以上の期間など老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、60歳から特別支給の退職共済年金をうけることができます。また、②の全額支給済の場合でも、その組合員期間は合算対象期間として、年金には反映されませんが、年金受給資格を計算する場合に、その期間を算入することができるようになっています。
 なお、昭和42年から第3号被保険者となる前の昭和61年3月までの約19年間は合算対象期間となります。この合算対象期間と現在までの第3号被保険者期間を合計しただけでも25年以上となりますから、あなたが原資を残して共済組合の退職一時金を受けていた場合は、60歳から特別支給の退職共済年金を受けることができます。
 あなたの退職一時金は、どうなっているのか国家公務員共済組合連合会に相談してください。
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