前妻の籍はそのままで、今の妻(内縁)に遺族厚生年金は受給可?


Q.
私は、20年前に妻と別れて今の女性と一緒になりました。しかし、前妻の籍は抜けておらず、戸籍上は妻のままです。別れて以来、ほとんどいききもないので関係ないと思っていたのですが、私が亡くなったとき、今の妻(内縁)が遺族厚生年金を受給できるか心配です。
 遺族厚生年金は、受給者が死亡した時点で生計を「維持されていた人」が権利があるわけです。ですから、請求者が戸籍上の妻か内縁関係の妻かということだけで決めるわけではありません。
 戸籍上の妻(前妻)との婚姻関係が事実上形骸化している状態で、現在の内妻との夫婦関係が自他ともに認められるような間柄ならば問題ありません。
 ですから、一緒に何年住んでいたかなどということはあまり重要ではありません。
 あなたの場合は、戸籍上の妻とほとんどいききがないのですから、今の奥さんは内縁関係であっても、遺族厚生年金の受給に関して問題ないと思われます。
 ただ、気をつけなければいけないのは、戸籍上の妻に定期的に仕送りなどをしている場合は、双方とも遺族厚生年金の受給権があると見なされ、どちらの側も支給しないという裁定が下りる場合があります。
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