20歳前障害の妹の障害基礎年金の支給はいつから?


Q.
妹は子供のときから知的障害で、30歳になった最近、障害基礎年金を受けられることがわかり受給しました。市役所の窓口で20歳前障害なので、5年さかのぼって受給できるといわれたのですが、年金証書には請求した翌月から支給となっていますが。
20歳前から障害のある方も初診日から1年6ヶ月後の障害認定日に1、2級の障害の状態にあればその日から(障害認定日が20歳前であれば20歳から)障害基礎年金が支給されます。
 あなたの妹さんの障害の状態が20歳当時と現在も同じ状態であればこれに該当し、20歳に達したときから障害基礎年金が支給されることになります。実際には、時効で5年間だけさかのぼって支給されるだけですが、あなたの妹さんは障害の状態は子供のときから変化がなく、診断書は最近のものだけを提出したということから、障害基礎年金裁定にあたって事後重症制度を適用したのだと思います。
 事後重症とは、障害認定日に1、2級の障害の状態に該当しない場合でも、その後65歳に達する日の前日までの間に1、2級の障害の状態に該当し、65歳までに請求をすれば障害基礎年金を支給するというものです。事後重症の年金は、請求をおこなった翌月から権利が発生する請求年金です。
 妹さんは20歳に達したときに障害基礎年金を受給できる障害があったにもかかわらず、保険者はその当時の状態を証明する診断書が提出されていないとして、事後重症制度を適用したのだと思います。
 20歳当時1、2級の状態にあったことを証明する診断書を用意して審査請求などの手続きをおこなえば5年さかのぼって障害基礎年金が支給されると思います。
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