二つ以上の公的年金受給者の今年の現況届は一つだけ?


Q.
私は、旧厚生年金保険の障害年金と旧国民年金の通算老齢年金を受けています。先月(平成9年6月)誕生月だったのですが、厚生年金の障害年金の現況届しか届きませんでした。最近、年金制度が変更になって年金が一つしかもらえなくなったのでしょうか。
 昭和61年4月以後に二つ以上の年金の受給権を取得した場合、原則として、そのうちのどれか一つの年金を選択しなければなりません。
 しかし、国民年金の旧法通算老齢年金と厚生年金保険の障害年金というように、昭和61年3月以前に取得した年金で、異なる年金制度間では、原則として併給されることになっていましたので、あなたの場合は二つの年金を受給できるのです。この取り扱いは現在も変更になっていません。
 ところで、社会保険庁が管轄している厚生年金や国民年金などの公的年金は、ひきつづき年金を受けるために毎年1回現況届の提出をすることになっています。
 これまで、二つ以上公的年金を受けている場合、年金ごとにそれぞれ提出しなければなりませんでした。
 しかし、今年(平成9年)の2月から社会保険庁が支払っている公的年金が二つ以上あっても、原則として一つの年金の現況届を提出すれば、他の年金の現況届を提出しなくとも、二つ以上の年金を引き続き受けられるようになりました。
 あなたの場合は、厚生年金の障害年金の分を提出すれば、国民年金の通算老齢年金も受けられることになりましたので、今回、厚生年金の障害年金の分の現況届の用紙しか届かなかったと思われます。
 送られてきた厚生年金の障害年金の現況届を提出すれば、従来どおり国民年金の通算老齢年金も受けられます。
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