在職中に初診日がある病気で退職後に死亡した場合、遺族厚生年金は?


Q.
私の夫は、在職中に初診がある病気がもとで会社退職後死亡しました。50歳でした。かけた期間が短く受給資格がない人の死亡の場合は、在職中でないと受給できないということですが、本当ですか。
 遺族厚生年金の受給要件には、在職中死亡という要件だけでなく、初診日から5年以内に亡くなった場合もあります。亡くなったご主人の初診日は平成6年7月26日、入社は昭和59年4月1日、退職は平成7年6月10日で、死亡したのは平成9年5月14日、国民年金の免除期間が昭和48年4月1日から昭和59年3月31日までということですので、死亡が退職日以降でも初診日から5年以内の条件と保険料納付要件(死亡日以前の保険料納付要件も3分の2を超えている)の両方とも該当します。したがって、遺族厚生年金と妻が40歳以降ならば中高年の寡婦加算もあわせて支給されます。
 ただ、死亡の原因が交通事故などですと、初診のときの病気と直接関係がありませんから遺族厚生年金は支給されない場合があります。
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