厚生年金加入期間を20年にしたほうが得なのか?


Q.
私は昭和14年1月生まれで、厚生年金に独身時代に6年10月、結婚後、11年加入し、いまも加入中です。夫は昭和13年8月生まれで、大学卒業後からずっと会社に勤めています。私は、加入期間が20年になるまで勤めたほうが年金が有利になるでしょうか。
結論からいいますと、あなたの生年月日では、ご主人の年金に加算される加給年金の額が、39万5100円(年額・1996年度価格)となりますが、あなたの加入期間が20年になった場合、この加給年金額は支給されません。あなた自身だけの年金額を考えた場合は、たしかに加入期間が長いほうが、それだけ年金が増えるわけですが、世帯全体では、ご主人に扶養されている妻の分として、加給年金がご主人の年金に加算されますから、全体を比較して考えなければならないわけです。
この加給年金というのは、ご主人が年金の権利を得たとき妻が年収850万円以上であるか、または厚生年金(共済組合)の加入期間が20年以上であると支給されないことになっているのです。あなたは現在加入期間が17年10月あるので今後20年になるまで加入した場合に、給与が相当高額であることが明らかなときは別ですが、そうでなければ加入期間を最長19年11月でとどめておくほうが有利です。
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