遺族厚生年金受給時の生計維持関係について


Q.
私は父(71歳)、母(68歳)と同居しておりますが、母を父の扶養からはずし、私の扶養にしようと思っております。父は厚生年金の受給者ですが、父が死亡した場合父の扶養からはずれている母に遺族厚生年金の受給資格はあるのでしょうか?
遺族厚生年金を受けることができる遺族とは、被保険者または被保険者であった者が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた次の方となっています。(厚年法第59条)

①遺族基礎年金を受けることができる遺族
②死亡した者の妻であって、①に該当しないもの
③死亡した者の55歳以上の夫、父母または祖父母
④死亡した者の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫または20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にある孫であって、現に婚姻していないもの

なお「生計を維持されていた」とは、健康保険や税法の扶養関係よりも幅が広く、同一世帯、住所が住民票と同じ、あるいは住所が異なっていても家計の同一性がありと判断される場合(単身赴任、療養生活など)には認められます。ただし、これらの生計維持関係がある場合でも、年収が850万円以上あると、生計維持の関係がないものとして取り扱われます。
あなたの母上の場合には、②に該当すると思われますので、遺族厚生年金を受けることができます。

主任研究員 社会保険労務士 八代 益男
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