厚生年金30年加入の64歳女性年金の請求はいつするのか


Q.
私は、来月で65歳になる昭和7年生まれの女性です。現在の会社には30年以上勤務しています。友人には「60歳から年金が受けられるから、早く手続きをしたほうがよい」といわれます。私は65歳から厚生年金を受給したほうが有利と思い、誕生日が過ぎてから請求しようと思うのですが・・。
通常、60歳から受ける特別支給の老齢厚生年金には、請求者の希望する年齢から受けられる制度はありません。したがって、①加入期間が足りていること②受給資格年齢に達していること、この二つの条件がそろっていれば文句なしに60歳から受給できるわけです(実際に63歳くらいのときに請求しても、60歳時にさかのぼってそこからの分から支払われるわけです)。 65歳以降は1年刻みで繰り下げて受けることができます。要するに、あなたの場合は、今請求書を提出すると60歳~65歳までの特別支給の老齢厚生年金がさかのぼって5年分支給されます。そして65歳以降の受給分については、あなたがもう少し待って受給したいならば、請求時に「65歳以降の受給については繰り下げの意思があります」ということを申し出れば保留(停止)になります。そして、受給したい年齢になったときに「繰り下げ請求書」の提出をします。支払は5年で時効になるので、早めに社会保険事務所に請求書を出してください。
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