結婚後国民年金加入したが一度も納付しないで68歳に


Q.
私は昭和19年から5年間厚生年金に加入し、退職直後に結婚し、その後国民年金に加入したものの一度も保険料を納付したことがなく、68歳を迎えてしまいました。夫は昭和38年から昭和55年まで断続的に厚生年金に15年加入しており、昭和59年3月からずっと厚生年金に加入しています。夫が3年前に退職するまで、被扶養者でした。私は年金を受けることができるでしょうか。
配偶者が厚生年金に加入していた昭和61年3月までの期間は、年金受給資格を計算する際に算入できる期間(合算対象期間)となります。ですから、厚生年金5年と合算対象期間17年を合計して22年となります。あなたの生年月日では23年以上あれば受給資格ができますので、あと1年不足ということになります。また、昭和61年4月から60歳までの3年間は国民年金の第3号被保険者として国民年金の保険料納付済期間とされますので、受給権があると思われます。
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